厚生労働省より、2024年4月以降、建設現場にて本足場の使用が義務化されました。
では、なぜ足場に関する法が改正されることとなったのでしょうか?
建設業界では足場からの墜落・転落事故が多発しており、これに対する効果的な対策が長年求められていました。
特に、一側足場はその構造上転落のリスクが高く、死亡事故の原因となっていることが多々ありました。労働災害の統計を見ると、建設業において墜落・転落事故は死亡災害の事故のうちの約40%を占めています。
原則として建築物外面からの幅が1m以上確保できる箇所が対象とされますが、1m未満でも可能な限り本足場を使用することが推奨されています。
幅1m未満でも設置できるタイプの足場も多く流通しており、活用を促すことでより多くの現場での安全対策を強化する狙いがあります。
2024年4月以降は原則として本足場の使用が義務化されますが、つり足場の場合や、障害物の存在、
敷地内の存在等で困難な場合は、例外的に一側足場が認められるケースもあります。
当社では以前から基本的に階段がついた本足場を使用しておりましたので、対応済みです。
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